災害対策費用保険

補償内容

本保険は、自然災害(注)またはそのおそれが発生し、保険期間中に町村等が町村等の区域における防災を目的とする「避難指示(緊急)、避難勧告または避難準備・高齢者等避難開始を発令」(以下「避難勧告等」といいます。)したことにより、次の①から⑧までに掲げる費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
ただし、災害救助法の適用を受けた災害を除きます。
(注)大雨、台風、風災、水災、雪災等の自然災害(地震、噴火またはこれらによる津波を除きます。)をいいます。

お支払いする費用の種類

  • ① 避難所の設置
  • ② 炊き出しその他による食品の給与
  • ③ 飲料水等の供給
  • ④ 被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与
  • ⑤ 医療および助産
  • ⑥ 学用品の給与
  • ⑦ 上記①から⑥までに関する輸送費
  • ⑧ 応急救助費(職員の超過勤務手当等の人件費・消耗品等)

※2018年より、消防団員の出動手当を新たに補償しています。(一部事務組合所属の消防団員の出動手当については対象外になる場合がございます)

地震・噴火・津波オプション

基本補償で対象外としている地震・噴火またはこれらによる津波に起因する避難指示(緊急)、避難勧告または避難準備・高齢者等避難開始を発令したことによる費用(基本補償と同様)を支払います。
支払う費用の種類、支払基準、支払期間は基本補償と同じです。ただし、災害救助法の適用を受けた災害を除きます。