鹿児島県町村会
公有物件災害共済事業
制度の趣旨
公有物件災害共済事業は、一般財団法人全国自治協会(地方自治法第263条の2に定める「相互救済事業経営の委託」に基づいて町村により設立された法人)が事業主体となり町村の財産の保全、町村財政の安定と地方自治の健全な発展に寄与することを目的として実施する委託事業です。
※共済委託町村が合併により市制施行した場合、あるいは、市と合併した場合も引き続き加入ができます。
制度の内容
本共済事業は、「公有建物災害共済事業」、「公有自動車損害共済事業」から構成されています。
- 1.公有建物災害共済事業
町村、一部事務組合が所有、使用又は管理している建物又は動産が損害を受けた場合に共済金を支払います。
- 火災
- 落雷
- 破裂又は爆発
- 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊
- 車両の衝突又は接触
- 破壊行為(落書き等汚損損害)
- 風水害(50/100)
- 雪害
- 土砂災害
- 2.公有自動車損害共済事業
- 町村、一部事務組合が所有、使用又は管理している自動車が衝突、転覆又は墜落等によりその自動車自体に損害を受けた場合(車両共済)、又は、自動車の所有、使用、管理によって生じた偶然の事故に起因して、他人の生命、身体又は財物に損害を与えた場合で、法律上の損害賠償義務を負う場合(対人賠償共済、対物賠償共済)に、共済金を支払います。
- 事故が起きたら、速やかに警察に事故の届出を行ってください。 その後、本会へ事故報告を行ってください。
- 3.消防設備資金融資事業
- 町村などの消防施設整備費に対する融資制度を通じ、共済に加入している町村へ利益の還元を行っています。
詳細は、一般財団法人全国自治協会へ