火災共済契約に、『風水雪害特約共済』を付加して共済契約をした場合は、火災共済金に加算して風水雪害特約共済金を支払います。(損害額が建物50万円以上、動産20万円以上の場合に限ります。) 算式は、次のとおりです。なお、損害額の50/100または共済契約額の50/100のいずれか低い額が限度額です。